定款

常州日商倶楽部定款

第一章 総 則

第1条 本会は常州日商倶楽部 (略称:CZJCC)と称する。
第2条 本会は第3条に規定する活動を通して会員相互の親睦、情報交換の促進及び会員
の生活向上・生活環境の改善と商工活動環境の改善を推進し、以って日中経済交
流の発展及び日中友好の増進に資することを目的とする。
第3条 本会は中国の法規と政策を遵守し日中双方にとって有益且つ健康的な活動を行う。
第4条 本会は、営利を目的とする事業及び特定の個人、法人その他団体の利益を目的と
する活動は行わない。
第5条 本会は、下記の会員によって構成される。
1.法人会員
2.賛助会員
3.個人会員

 

第二章 会員資格

第6条 本会は常州市に拠点のある日系企業(独資・合弁・合作企業)を法人会員とする
ことができる。
第7条 本会は常州隣接市に拠点のある日系企業(独資・合弁・合作企業)、および日本人
の生活を支援する中国企業および中国人を賛助会員とすることができる。なお、
常州日商倶楽部(旧常州日本人会含む)に継続3年超加入した賛助会員は、次年
度以降、法人会員登録へ変更する権利を有する。
第8条 本会は常州市に居住している日本人を個人会員とすることができる。
第9条(1)本会に入会を希望する者は、所定の手続きにより入会申し込みを行い役員会
の承認を得なければならない。又、会費は別途定める規定により納入しなければ
ならない。
(2)本会を退会しようとする会員はその旨を所定の手続きによる届出の上、退会
することができる。退会時までに既に納入した会費は返却しない。
(3)役員会は会員に公序良俗に反する行為があれば、役員会を開催し出席の3
分の2以上の賛成にて総会に除名決議を勧告することができる。総会で除名が決
議された場合、既に納入した会費は返却しない。

 

第三章 会員の権利と義務

第10条 会員は本会が行う全ての活動に参加する権利を有する。
第11条 法人会員は役員に選任される権利を有する。又、総会に出席し、意見を述べ議決
する権利を有する。
第12条 賛助会員および個人会員は役員に選任される権利を有しない。なお、総会に出席
し、意見を述べる権利は有する。
第13条 会員はこの規約並びに総会、役員会の決議事項を遵守しなければならない。
第14条 会員は当会の活動経費として会費を納入する義務を有する。会費を全納せず、なおかつ督促に応じない会員がある場合、同会員は本会の活動を継続する意思がないものと見做すことができ、また、役員会の出席の3分の2以上の賛成により退会の手続きを行うことができる。
第15条 会員は本会で入手したホームページパスワード、会員情報等を第三者に渡しては
ならない。

第四章 総 会

第16条 総会は定期総会及び臨時総会とする。定期総会は毎年12月に開催し臨時総会
は会長会社もしくは役員会が必要と認めた時、又は法人会員の5分の1以上の
書面による要求のあった時に会長会社がこれを招集する。
第17条 (1)総会は法人会員総数の半数以上の出席(委任状を含む)をもって成立す
る。
(2)総会の決議は出席者の過半数の賛成を必要とする。
(3)前項の規定にかかわらず次に揚げる事項の決議は出席者の3分の2以上
の賛成を必要とする。
(イ)会員の除名
(ロ)役員の解任
(ハ)定款の改正
(ニ)本会の解散
第18条 当年度の事業報告及び会計報告、次年度の事業計画及び予算は定期総会の議
案としなければならない。
第19条 総会の議案はこの定款に定めのあるものの他は役員会で定める。

 

第六章 役員会社

第20条 本会には次の職務を担当する役員会社を置く。
会長 1社
副会長 2社
事務局長 2社以内
理事 3社以内
第21条 (1)役員の任期は原則として2年とする。
(2)役員の選任は総会の議決によるものとする。
(3)役員候補会社は役員会の推薦若しくは立候補による。なお、候補会社数が
第20条に定める定数以内の場合は一括承認を求めるものとし、そうでない
場合は投票を行い、得票数上位の会社から順に選任されるものとする。
(4)総会の議決により役員が解任された場合は又は退会した場合はその日付を
もって辞任とする。
第22条 (1)役員が辞任した時は、役員会の議決により後任の役員を選出することが
できる。
(2)後任の役員の任期は前任者の残任期間とする。
第23条 (1)役員で構成する役員会は本会の運営に関する事項を審議し、出席の過半数
の賛成で決定する。決定事項はメールや文書などをもって会員に報告
しなければならない。
第24条 役員は次の職務を担当する。
(1)会長は本会を代表し、本会の事務を総括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。なお、
別途、それぞれ1社ずつ会計と監査を担うものとする。
(3)事務局長は、役員会、総会のアレンジなど運営に必要な事務全般を
担当する。なお、事務全般業務は役員会の審議を得て、役員以外へ業務
を外部委託することが出来る。
(4)理事は本会を円滑に運営するにあたり、会長、副会長、事務局長を支援
する役割を担う。
(5)その他必要な職務を分担し担当する。

 

第七章 入会金・会費及び会計

第25条 (1)本会の運営に必要な資金は入会金・会費及び寄付金によるものとする。
(2)入会金、会費は役員会の提案に基づき総会の決議により定める。
第26条 本会の活動年度は毎年1月1日に開始し、当年12月31日に終了する。
第27条 第17条に定める会計報告には監査の意見を付さなければならない。

 

第八章 定款の改正及び解散

第28条 この規約は総会の決議により改正することができる。
第29条 本会は総会の決議により解散することができる。解散する時は本会の財産は清算
するものとする。残余財産は総会又は理事会の決議にしたがって処理する。
第30条 この定款は2017年1月1日より施行する。

 

「常州日商倶楽部規定」

第1条 入会費および年会費
常州日商倶楽部の運営に必要な資金は、会員の入会費、会費もしくは寄付金によるものとする。

法人会員 賛助会員 個人会員
入会費 1,000元/社 1,000元/社 免除
年間費 1,200元/社・年 600元/社・年 300元/人・年

第2項 入会金は入会時のみ発生する。ただし、退会後に再入会する際には、再度入会
金の納付が必要である。なお、常州日商倶楽部体制の移行にあたり、2016年
12月入会は新規入会として扱い入会金の納付を行う。

第3項 会員は毎年12月に当年度の年間費を前納するものとする。なお、支払い方法
は原則、指定口座への銀行振り込みとする。また、退会にあたり、前納分の
会費は払い戻しを行わない。

第4項 新規会員の年間費は、当年度1月から6月までに入会した場合は全額、7月から
12月までに入会した場合は半額の納付を行う。

第5項 当会の性質上、領収書の発行は行わず、 一般領収書(収据)のみの発行とする。

第二条 短期商用査証(ビザ)申請時の名簿利用
日系企業が推薦する中国人の短期商用査証(ビザ)の申請において、法人会員の
社員が申請する場合のみ、『常州日商倶楽部会員名簿』を利用することが出来る。
賛助会員、個人会員の利用や法人会員の不正利用は、全てこれを禁止する。

施工 2017年1月1日
改訂 2017年2月1日
改訂 2018年12月7日

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